介護保険

要介護認定に不服な場合は

介護保険を受けるための要介護認定は、適切な調査員のもと訪問調査を行い、それを基にして一次判定・二次判定を経て要介護度が確定します。そのため、ほぼその要介護者の介護レベルに相当するサービスを受けることができます。

ですが、場合によっては要介護認定がその要介護者に相当しないというケースもあります。要介護度を決めるのに訪問調査を行いますが、調査をされる人がその時だけ身体の調子が良かった、精神的にも安定していたというケースも少なからずあります。

また訪問調査を受けた後からさらに状態が悪くなったという事も考えられます。そのため、要介護ではなく要支援という判定を下されることもあります。そういった場合には必要な介護サービスが十分に受けることができないということになります。そんな要介護認定に不服があるという場合には、不服申し立てをおこなうことができます。

不服申し立ては認定結果の通知を受けとった翌日から60日以内に行わなければいけない事になっています。その結果、要介護認定が不当だという結果が出た場合には、認定の取り消し・再調査をおこなうという事になります。ですがこの場合結果が出るまでには数ヶ月を要してしまうという事もあります。

その他に区分変更申請というのがあります。これはもともとは身体や精神の状態が変化した時に申請するというものですが、不服申し立てよりも早く認定を受けれる可能性があるとして、よく不服申し立ての代わりにおこなわれているようです。また要介護ではなく要支援という判定を受けた人は、要介護認定の申請ということで、最初からおこなうのと同じとやり方になります。この区分変更申請は調査結果が30日以内にでます。

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